自動車保険の役割と自賠責保険・任意保険の補償内容の違い

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自動車保険は自賠責保険と任意保険で補償内容が違う

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ジャンル
自動車保険の基礎知識
目的(解決できる悩み)
自賠責保険と任意保険という自動車保険の種類の違いで補償内容が異なることを理解する
目次
1.自動車保険の役割
自動車保険は何をする保険なの?
自賠責保険しか加入していない時はどうするの?
2.自賠責保険と任意保険の補償内容の違い
自賠責保険の補償内容
任意保険の補償内容

1.自動車保険の役割

自動車を公道で走らせるすべての人は自賠責保険という自動車保険に加入しなければいけません。

自動車保険とは事故を起こした時に金銭的なことを補償する為のもので、自動車保険に加入して事故の被害者が請求してくる損害賠償に備えてください。

自動車保険は何をする保険なの?

交差点で車の衝突

自動車を購入したら自動車保険(任意保険)に加入することは当たり前の世の中になりましたが、自動車保険は何をする為の保険なのか考えたことはあるでしょうか?

自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があり、どちらの保険でも車やバイクで事故を起こした時に損害賠償金が相手に支払われます。

では、自賠責保険と任意保険は何が違うのかというと、自賠責保険は強制保険ともいわれていて車やバイクを所有している間は必ず加入しなければいけない保険であり、それに対して任意保険は加入する義務はなく加入したい人だけ入ればいい保険となります。

そういう決まりがあるのなら自賠責保険のみに加入していれば安心できると思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。自賠責保険は、車やバイクに乗るすべての人が加入しなければいけませんが、死亡で3000万円・傷害で120万円の相手の人に対する補償のみにしか対応していないので、車で突っ込んで店舗を壊した、家の塀を壊した、車を壊したなどの物損事故では何も補償をしてくれません。

ですので、自賠責保険でカバーしきれない損害賠償金は任意保険に加入して支払う方法が取られます。

また、任意保険に加入するメリットとしては、事故を起こした加害者側の保険の担当者が被害者と話し合って示談交渉をして和解させてくれることです。
※示談とは、損害賠償の問題を話し合いで解決するにはいくら金額を支払えばいいのかを決めることです。

人身事故の多くは裁判をせずに加害者側の保険の担当者と被害者側との話し合いで和解しています。示談すると加害者はその金額以上は支払う義務はなくなり、被害者はその金額以上受け取ることはできなくなります。但し、後遺症が残った時は示談金の他に後遺症に関した損害賠償金を請求できます。

自分が注意深く運転していても事故はいつ起こるのか予測がつかないので、万が一のことを考えて任意保険にも加入しておきましょう。

自賠責保険しか加入していない時はどうするの?

自動車事故の話し合い

自動車やバイクに乗っている人が事故を起こし、その人が任意保険に加入していなかったらどうなるのでしょうか?

任意保険に加入していない人は、自分自身が事故の相手と話し合わないといけなくなります。示談させる時は、示談書に事故と示談内容を書いてサインをして示談書を作り、公証人役場に行き公正証書とするなどの作業を自分でしないといけません。

もし、話し合いがまとまらずに示談とならない時は、調停や訴訟などで裁判所の力を借りて解決する方法になるので弁護士費用が必要になってきます。
※調停や訴訟をする時は弁護士に依頼するのが一般的です。

訴訟を行う時は、次のように、請求金額に応じて訴状をどちらかの裁判所へ出します。

訴訟を行う時の請求金額と裁判所の関係

  • 請求金額が140万円以下の時は簡易裁判所
  • 請求金額が140万円を超える時は地方裁判所

また、裁判をするにも印紙代の費用がかかります。

裁判に必要な印紙代の表
請求金額印紙代
500万円3万円
1000万円5万円
2000万円8万円
3000万円11万円
5000万円17万円

そして、裁判で判決が出た損害賠償金額は加害者が任意保険を使ったり財産を売ったりしてお金を作り被害者へ支払う義務が生じます。

このように、自賠責保険だけでは相手に支払う損害賠償金額が足りないことの方が多いので任意保険に加入することをおすすめします。

なお、加害者が任意保険にも入っていないし職にも就いておらず資産(財産)もない時は支払い能力がないとみなされ、被害者に払う金額は自賠責保険の金額しか請求できないこともあります。

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2.自賠責保険と任意保険の補償内容の違い

自動車保険

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があるということをすでにお話しましたが、それぞれの保険の特徴は全く異なります。

自動車を運転する時は事故を起こしてしまった時のことも考えて自賠責保険だけで本当に対処できるのかよく考えてください。

自賠責保険の補償内容

自賠責保険は強制保険といわれている保険のことで、車を所有する人は必ず入らなければいけません。

自賠責保険は車検ごとに加入することが普通ですが、自賠責保険に加入していないと1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。特に、250cc以下の車検がないバイクでは自賠責保険が切れていることに気がつかない時があるので注意してください。

自賠責保険は被害者を救済することが目的なので免責(加害者が責任を免れること)を認めていません。また、過失相殺をしないことを原則としていますが、被害者に大きな過失がある時は減額されることもあります。

自賠責保険で支払われる保険金の上限は、次の金額となっています。

自賠責保険で支払われる保険金の上限

  • 死亡の場合:3000万円
  • 傷害の場合:120万円(後遺障害の場合は3000万円、常時介護を必要とする場合は4000万円)

このように、自賠責保険は人身事故のみに対応していて物損事故には対応していません。被害者を死亡・ケガをさせた時は保険金は支払われますが、相手の自動車やガードレールなどの物に衝突して破損させた時は保険金は支払われませんので気をつけてください。

任意保険の補償内容

任意保険とは、自動車を所有している人が自賠責保険の他に任意で加入できる保険のことです。

特に任意保険には加入する義務はありませんが、事故を起こした時に被害者から請求された損害賠償金額が自賠責保険ではまかなえないことが多々あります。

その時の為に、自賠責保険で支払われる保険金に任意保険で支払われる保険金を上乗せして損害賠償金額を補うことを目的として加入します。勘違いしている方がみえますが任意保険で損害賠償金をすべて支払うのではなく、自賠責保険での支払いで不足した分を任意保険で補います。

また、事故を起こしたら保険会社の担当者が被害者と話し合いをしてくれるので加入しておいた方がいいでしょう。

任意保険は主に、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険で構成されており、支払われる保険金には上限があるプランとないプランがあります。

対人賠償保険
自動車事故を起こした相手が死亡したり傷害した時に支払われます。相手の人に対して支払われるので、自分に対しては支払いの対象外です。
対物賠償保険
自動車事故で車と衝突したり、ガードレールや家の塀にぶつかって物を壊した時に支払われます。相手の車や物に対して支払われるので、自分の車に対しては支払いの対象外です。
車両保険
車とぶつかった、塀にぶつかったなどで自分の車に損害が起きた時に自分に支払われます。自分に過失があっても、単独事故でも、保険金は支払われます。
なお、車両保険には、一般型とエコノミー型があるので違いを理解してから加入しましょう。
人身傷害保険
補償の対象となる方が自動車事故により死傷した時に過失割合に関係なく支払われます。
搭乗者傷害保険
自動車事故で契約車両に乗っていた人に支払われる保険で過失割合に関係なく支払われます。

(記事作成日:2016年11月12日、最終更新日:2019‎年8‎月28‎日)

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