介護保険の仕組みと滞納時の処置を理解しよう

生活の悩みを解決!節約術

賢いお金の使い方・貯め方

介護保険の仕組みと滞納による処置

  1. トップページ
  2. 日常生活の悩み
  3. 介護保険の仕組みと滞納による処置
カテゴリー
日常生活の悩み
ジャンル
介護保険の基礎知識
目的(解決できる悩み)
介護保険の仕組みと保険料を滞納した時の基礎知識
目次
1.介護保険の仕組み
介護保険って何ですか?
2.介護保険料の滞納
第1号被保険者(65歳以上)の場合
第2号被保険者(40~65歳未満)の場合

1.介護保険の仕組み

年齢が若い人は介護保険って何だろうと思われているのではないでしょうか?

介護保険とは社会保険制度の1つのことです。社会保険制度には、医療保険、労働保険、年金保険、介護保険の4つがあり、介護保険は40歳になったら全員強制的に保険料を納めなければならない保険です。

介護保険って何ですか?

介護保険料の負担の割合

介護保険とは40歳以上の方が必ず支払わなければいけない保険のことで、身体が老化したり特定の病気になった場合は、普段の生活を自立させる為に介護サービス又は介護予防サービスを少ない負担で利用できる保険制度です。

介護保険は市区町村が運営しており、公的なもの(国、都道府県、市区町村の負担)と納付した保険料(40歳以上の負担)がそれぞれ2分の1ずつ負担して成り立っています。

介護保険を利用する方は介護に掛かった費用の1割のみ(一定の収入がある人は2割又は3割)を負担すればいいことになっていますが、要支援度や要介護度の区分によって1割負担の上限額があります。

介護保険料の納め方は、次のように、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の2種類があります。

保険料の納め方
  • 第1号被保険者(65歳以上の方)は、年金受給額が1年間で18万円以上の方は受給時に天引きされる特別徴収、年金受給額が1年間で18万円未満の方は納付書などによって納める普通徴収があります。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、公的医療保険料と合わせて納めることになります。
会社員の方は、健康保険料に介護保険料が上乗せられて給与から天引きされます。自営業などの方は、国民健康保険料に介護保険料が上乗せられて納付します。
※介護保険料は給与や所得に応じて異なります。

では、どういう場合に介護保険を利用できるのかというと、65歳以上の方で介護・支援が必要と認められた人、もしくは40歳以上65歳未満の方で介護・支援が必要と認められた人が利用できます。

65歳以上の方は、市区町村から介護保険被保険者証が送られてきますが、保険者証を持っているだけで誰でも介護保険を利用できるものではありません。

介護保険を利用する為の申請を市区町村で行い、要介護又は要支援の認定を受けた方(基本的な日常生活を営むことに誰かの介助がなければ支障をきたす状態)のみ介護サービス又は介護予防サービスを1割負担で利用することができます。

なお、40歳以上65歳未満の方は、次の特定疾病が原因で介護・支援が必要と認められたら1割負担でサービスを利用することができます。

特定疾病
  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このように、介護保険とは介護が必要な方のみ介護サービスを利用できるもので、介護保険料を納めているから介護サービスを誰でも利用できるわけではありませんので気をつけてください。

スポンサーリンク

2.介護保険料の滞納

介護保険は将来体が弱った際に介護サービス(介護予防給付、介護給付)が必要となった時に役立つもので、被保険者が40歳になったら保険者である市町村へ強制的に保険料を納めなければいけないことになっています。

保険料を滞納すると介護サービスを利用する時に自己負担額が3割になったり高額介護サービス費が支給されないなどの不利になることが多いので気をつけてください。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

65歳以上の方の保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。

年金受給額が1年間で18万円以上の方は特別徴収されます。年金受給時に介護保険料が所得に応じて天引きされますので気にしなくていいです。

しかし、年金受給額が1年間で18万円未満の方は普通徴収となり、納付書や口座振替で納めることになりますので納付忘れに気をつけてください。

介護サービスを利用している時に介護保険料を滞納すると次のような処置が取られます。経済的理由で納められない場合は役所で相談してください。

1年以上滞納時
介護サービスを利用する時は通常1割負担ですが、いったん介護に掛かった費用を全額を負担して、後日申請後に9割が戻ってきます。
1年6カ月以上滞納時
いったん介護に掛かった費用を全額負担します。
後日申請すると9割が戻ってきますが、その内の全部または一部が差し止めされます。また、差し止めされたものは滞納している保険料に割り当てられます。

なお、介護サービスを利用していない時に保険料を2年以上滞納した時は、介護サービスの利用者の負担額が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービスも受けられなくなる恐れがあります。

第2号被保険者(40~65歳未満)の場合

公的医療保険に加入していれば所得に応じて介護保険料を上乗せして納めなければなりません。

会社員の方は医療保険料と一緒に給与から天引きされているので気にしなくていいです。自営業の方で国民健康保険料を納付書で納めている場合は国民健康保険料の納付忘れに気をつけてください。

40~65歳未満の方で介護サービスを利用できるのは特定疾病になった方のみです。

介護サービスを利用している時に保険料を滞納した場合は、保険給付が差し止めになったりいろいろ不利になることがありますので気をつけてください。

なお、介護サービスを利用していない時に保険料を2年以上滞納した場合は、介護サービスの利用者の負担額が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービスも受けられなくなる恐れがあります。

(記事作成日:2016年5月15日、最終更新日:2019‎年8‎月26‎日)

スポンサーリンク
このエントリーをはてなブックマークに追加

介護保険の関連記事